本来、7月に支給した賞与にかかる保険料は、「7月分の保険料」として計算されます。
しかしながら、本年度については、7月に1カ月未満の育児休業を取得した従業員の賞与にかかる保険料は「8月分の保険料」として計算され、9月20日頃に納入告知書が届くケースがあるようです。この場合、保険料の納期限は9月末日となります。
これは、昨年(2022年)10月から育児休業中の保険料免除の仕組みが改正され、賞与にかかる保険料については、「休業期間が1カ月超であること」「休業の中にボーナス支給月の末日が含まれていること」の両方を満たした場合に限って免除が認められるようになったことに伴う措置のようです。
《参考》
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