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医療従事者のためのコロナの特例措置が延長になりました



健康保険の被保険者に扶養されている医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、健康保険の「被扶養者の認定」や「被扶養者の収入確認」、国民年金の「第3号被保険者の認定」の際、年間収入に算定しないこととする特例措置があります。この特例措置が1年間延長され、期間が令和6年3月末までとなりました。


《参考》

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