日本年金機構は「国民年金保険料の納付」に関する案内文書について、記載誤りのあるものを送付したと発表しました。
2023年5月18日に送付した『国民年金保険料納付状況のご案内』の一部で、保険料の納付期限を「5月31日」と記載すべきところを「6月1日」と記載していることが分かりました。
誤った期限が記載されている案内文書は、以下の16道県に発送されています。
北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県・千葉県・富山県・石川県・愛知県
この案内に従って2021年4月分の保険料を本年の6月1日に納付しようとしても、納付書の使用期限が経過しているために納付はできません。その場合には6月15日までに年金事務所に申し出るよう、日本年金機構では呼び掛けています。
《参考》
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