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社会保障協定に関する申請書の「郵送先」が変わります



日本と社会保障協定を結ぶ国に従業員を海外赴任させる場合、従業員が赴任国の年金制度への加入を免除されるためには、日本の年金制度に加入中であることを証明する『適用証明書』の交付を日本年金機構から受け、赴任国で提出または提示をすることが求められます。


厚生年金に関する『適用証明書』の交付手続きを郵送で行う場合、現在は最寄りの年金事務所または事務センターに申請書類を送付することとされていますが、2022年10月1日からは郵送先が以下に変更されます。


〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階

日本年金機構 社会保障協定担当 宛


郵送先が変更となる申請書は、社会保障協定を締結しているすべての国の次の書類です。


  • 厚生年金保険 適用証明書交付申請書

  • 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書

  • 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書


なお、以下については、今までどおり最寄りの年金事務所が窓口となります。


  • 厚生年金の『適用証明書』の申請書を “持参” して提出する場合

  • 国民年金の『適用証明書』の申請書を “郵送” または “持参” して提出する場合

  • 申請書の書き方や審査状況、社会保障協定の一般的な問い合わせをする場合


《参考》

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