大須賀信敬(組織人事コンサルタント)
高齢者雇用安定法の改正により本年(令和3年)4月からは、従業員等に対して「70歳までの就業機会を確保すること」が全ての企業の努力義務とされている。各企業ではこの法改正事項に対し、どのような対応を行えばよいのだろうか。今回はこの点を整理してみよう。
「高年齢者就業確保措置」が全ての企業の “努力義務” に
令和3年3月まで、高年齢者雇用安定法では65歳までの雇用を確保することが、各企業の法律上の義務とされていた。
具体的には、定年制を採用する企業では、定年年齢を60歳以上にする必要があった。また、定年年齢を65歳未満に定める企業では、「定年年齢を65歳まで引き上げる」「定年制を廃止する」「65歳までの継続雇用制度を導入する」のいずれかの措置を講じなければならなかったものである。
この点につき令和3年4月からは、従前の65歳までの雇用確保措置を実施した上でさらに、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置(「高年齢者就業確保措置」という)を講ずることが努力義務とされた。そのため、次の両方に該当する企業であれば、企業規模にかかわらず高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務を負うことになる。
定年年齢が70歳未満である。
継続雇用制度がない。または、継続雇用制度の上限年齢が70歳未満である。
「定年制を採用していない」「定年年齢が70歳以上である」「継続雇用制度の上限年齢が70歳以上である」のいずれかに該当する企業の場合には、すでに70歳までの就業機会を確保できている状態のため、原則として今回の法改正に伴う特段の対応は必要ないことになる。
高年齢者就業確保措置の3つのポイント
65歳から70歳までの就業機会確保のために努力義務とされたのは、次のいずれかの措置である。
① 定年年齢を70歳まで引き上げる。
② 定年制を廃止する。
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入する。
※ 特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む。
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入する。
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度を導入する。
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
本制度の主なポイントは、次の3点である。
《ポイント1》自社と資本関係等のない他社での継続雇用も認められる
上記5つの高年齢者就業確保措置のうち③の継続雇用制度では、実際に高年齢者を継続雇用する企業は、必ずしも高年齢者が定年まで勤務した企業である必要はない。親会社、子会社、関連会社等で継続雇用する方法も、制度上は認められている。
さらには、自社とは資本関係等を持たない他社で継続雇用することも、制度上は可能である。
《ポイント2》雇用以外の方法で就業機会を与えることも可能
高年齢者就業確保措置では、必ずしも対象となる高年齢者を雇用することを求めておらず、雇用以外の方法で就業機会を与えることも認めている。雇用以外の方法で就業機会を与えることを創業支援等措置といい、上記④および⑤が該当する。
④の「70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入する」とは、高年齢者に起業を促し、個人事業主等となった高年齢者に仕事を発注する方法である。また、⑤の「70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度を導入する」とは、高年齢者に社会貢献活動に従事する道を開く方法となる。
ただし、創業支援等措置を導入するには、措置の内容について従業員の過半数を代表する者等の同意を得ることが必要となる。
《ポイント3》③、④、⑤の措置は対象者を限定できる
上記5つの高年齢者就業確保措置のうち③、④、⑤については、基準を設けて対象者を限定することが可能である。
ただし、基準の内容は企業側と従業員の過半数を代表する者等との間で十分に協議をし、従業員側の同意を得ることが望ましいとされている。また、仮に協議の上で決定された基準であっても、企業側が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど、高年齢者雇用安定法の趣旨等に反するものは認められない。
例えば、制度の対象者として「会社が必要と認めた者に限る」とした場合には、実質的には基準がないに等しく、また高年齢者雇用安定法の趣旨にも反することになるため、不適切とされる。
努力しただけでは「努力義務を果たした」と認められない
高年齢者就業確保措置を講ずることは、法律上の義務ではなく努力義務である。そのため、必要な措置を実際に講じなくても「措置を講ずる努力さえすればよいのではないか」と考える企業があるかもしれない。
しかしながら、この点につき厚生労働省では「高年齢者就業確保措置を講じていない場合は、努力義務を満たしていることにはならない」という見解を発表している。つまり、単に努力をしただけでは、法律上の努力義務を果たしているとは判断されないものである。
また例えば、仮に創業支援等措置を講じたとしても、従業員の過半数を代表する者等の同意を得ていない場合には、「従業員の過半数を代表する者等の同意を得た措置を講ずること」という創業支援等措置の要件を満たさないため、法律上の努力義務を果たしていないと判断される。
従って、現時点で高齢者雇用安定法の定めに沿った措置を講じていない企業は、早急に対応したほうがよいであろう。
【参考】
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